最近話題なのがCDB製品によるOEMです。販売単価が高いため、少ない数量でもまとまった利益があげられるなどの理由から参入する方も少なくありません。
一方で大麻が原料の製品なので、輸入にハードルがあることも事実です。
今回はCBD製品の輸入は合法なのか、さらには厚生労働省の輸入許可を得るための方法について明らかにします。
CBDオイルやCBDグミなどの輸入販売などを考えている方は必見です。

CBD製品の輸入は合法なのか?

CBD製品のすべてが合法的に輸入できるわけではありません。
一方で一定の条件を満たしていれば輸入自体が問題になることはありません。
こちらでは、輸入が合法になる条件および違法になる条件について詳しくお伝えします。

テトラヒドロカンナビノール(THC)が含まれていなければOK

大麻草やヘンプ、マリファナは一般的に麻薬と称されていますが、大麻草に含まれているすべての成分に強い精神作用があるわけではありません。
大麻草含まれている有効成分はカンナビノイドと呼ばれ、なんと100種類上も大麻草に含まれています。
そのカンナビノイドの代表格であるのが、THC(テトラヒドロカンナビノール)とCBD(カンナビジオール)の2つです。

THC(テトラヒドロカンナビノール)については、各種研究により精神作用が認められています。
つまり陶酔や多幸感といったものや酩酊状態になる、いわゆるハイと呼ばれる症状が起こりやすいとされていますので、
THCが含まれているCBD製品の輸入は日本国内では違法と判断されます。
もちろん個人での輸入であったとしても違法ドラッグとしての取り扱いを受けるため、輸入してしまえば罰則の対象となります。

大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有するCBD製品は、
「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。また、化学合成されたTHCは麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できません。
引用元: CBD(※)オイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ

一方で、CBD(カンナビジオール)については精神活性的な作用がないことから、産業用であるとか医療用として広く使用されている事実もあります。
日本でも違法とはされていません。
よってTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれているCBD製品は違法ですが、
CBD(カンナビジオール)が配合されている製品については輸入を法律的に制限されることはありません。

THCが含まれているCBD商品の詳細は、フルスペクトラムの記事へ

茎や種から作られていなければ違法ではない

法律についてもう少し突っ込んでお話をすると、日本の大麻取締法は花や葉を製品の原料として使用することを禁止しています。

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
引用元: 大麻取締法 第一条

条文にあるとおりに、成熟した茎や種子のみが使われたCBD製品であれば、法律上「大麻」とはみなされないので取締りの対象にはなりません。
ただ上記の見解については厚生労働省でも混乱していることは事実であり、一時期「茎を原料とすることを認めているのは繊維を想定してのこと」などと説明することもありました。
しかし近年CBD製品の注目度の高まりなどもあり、国も輸入者側が花や葉を使用していないことを証明できれば輸入を認める見解に至っています。

薬物検査では検出されないの?

条件が揃えばCBD製品の輸入は問題ありません。しかしCBD製品の製品を日常的に使用すると、薬物検査で引っかかるのではないか、と不安な方も少なくありません。
大麻を吸っているわけではないのに、検査で引っかかり大麻取締法で逮捕される、なんて事態は避けたいところですよね。
まず注目してほしいのが、CBD(カンナビジオール)自体は薬物検査の対象ではない、という部分です。
つまりCBD(カンナビジオール)だけを摂取している状態であれば、検査で引っかかることはありません。
しかしCBD製品の利用でも、条件付きで検査に引っかかる可能性があります。

CBDは、その安全性や有用性から多くの国や地域で使用が認められており、薬物検査の対象にはなっておりません。しかし、CBD製品を摂取したことで薬物検査で陽性になってしまう可能性はゼロではありません。
引用元: 麻田製薬

薬物検査で検出されてしまうケースとして考えられるのが、利用したCBD製品にTHC(テトラヒドロカンナビノール)が混入しているケースです。
すべてのCBD製品が高度な技術で作られているわけではなく、製造工程中に一定量のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれてしまうケースもないわけではありません。
微量であれば検出される可能性は限りなく低いですが要注意です。
大手メーカーの製造であり、THC(テトラヒドロカンナビノール)無含有をうたっている製品であれば、基本的に心配はありません。
原料から製造工程まで厳しく管理されているので、不純物の混入には最大限の注意を払っています。

CBD製品の規制が強化されているって本当?

CBD製品の輸入自体は問題ありませんが、輸入に関する規制が強化された事実はあります。
実はCBDオイルと偽り、高濃度のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれる製品を輸入しようとした業者が現れ逮捕者が出たことがあったのです。
以上の事件の結果、厚生労働省はTHCの含有に神経質になり、徹底的に調べるようになりました。
以降、THCの含有が一切ない製品でなければ輸入できなくなりました。

CBD製品の輸入には厚生労働省の輸入許可が必須!その手順とは?

CBD製品を実際に輸入するためには、厚生労働省の輸入許可が絶対条件です。こちらでは輸入許可を受けるための方法、および手順について徹底解説します。

1.届出書類の準備

製造元から必要な書類等を手に入れる必要があります。
書類の内容については、決められたひな形等はありませんが、大麻草から作られているケースと作られていないケースでは用意する書類に若干の違いがあるので注意してください。

【CBD製品が大麻草から作られているケース】
・証明書
・成分分析書
・写真

【CBD製品が大麻草から作られていないケース】
・証明書
・成分分析書

証明書や成分分析書、さらには写真と言われてもどのようなものを用意すれば良いのかわかりませんよね。
一つずつ以下に解説します。

証明書とは?
麻薬には該当しない大麻製品であることを証明する書類です。
つまり、大麻取締法に該当しない大麻草の成熟した茎または種子から製造されているCBD製品であることを明らかにする書類なのです。
書類には以下の3つの内容を掲載しなければなりません。

・書類の作成日
・製造元の責任者の署名及び肩書き
・輸入しようとするCBD製品のCBDが大麻草の成熟した茎又は種子から抽出製造されたものであること
引用元: CBD(※)オイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ

成分分析書とは?
輸入するCBD製品であることを製品の検査結果が記載されている分析書のことを指しています。
本当にTHC(テトラヒドロカンナビノール)が混入していないかを明らかにする書類であり、以下の内容が記載されていなければなりません。

・THC、CBDの分析結果
・分析日又は分析書作成日
・CBD製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
引用元: CBD(※)オイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ

THC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないことを明らかにするだけではなく、
CBD(カンナビジオール)の配合量やその他の成分についても含有量を明確にしなければなりません。
製造元等に成分分析の依頼を前もってしておきましょう。

写真とは?
写真はCBD製品の原材料、そして製造工程が収められたものを提出します。
少しでも大麻草の葉が写真に写っていると大麻製品となるため、もちろん輸入はできません。
原材料の写真では必ず成熟した茎や種子のみが写っていることを確認してください。
ちなみに以前は原材料の写真が一部掲載されているだけでもOKとされていましたが、
現在では現材料の全体像が分かる写真を提出しなければなりません。

製造工程の写真については、いくつかの例があります。
・大麻草の成熟した茎などを機器に入れている写真
・大麻草の成熟した茎から抽出している写真

製造工程の写真も、CBD製品の製品の原材料として適切なものが使われているかを確かめるものです。
必ずしも上記した写真でなければならないわけではありません。
製造工程と原材料が写っている写真であれば認められるのが一般的です。
ぶれているものや光の加減などの影響で鮮明でない場合には、再提出を求められたり輸入が認められなかったりする可能性があるので注意しましょう。

2.準備した書類を提出する

上記した書類の準備が整ったら以下の提出先に提出します。

【問い合わせ先】
対応部署:関東信越厚生局麻薬取締部
メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp(迷惑メール防止対策を行っているため、●を@へ置換してください。)
引用元: CBD(※)オイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ

事前に電話で連絡する必要はありません。
メールを送信し、そのメールに各書類や写真を添付すればOKです。
提出時の必須事項は、輸入者の氏名や会社名、そして連絡先電話番号です。
特に厚生労働省から許可の連絡は電話でされるため、電話番号の入力は絶対に忘れないでください。

3.書類が戻ってくる

書類の確認には1週間程度かかります。
書類が確認されたら、厚生労働省から連絡がされ認められた旨が伝えられます。
書類などに不備があった場合は、再度の対応が求められたり、輸入の不許可が伝えられたりすることになります。
厚生労働省側の指示に従って対応してください。
ちなみに厚生労働省に対して、手数料などを支払う必要はありません。
コスト的なものの心配はないので安心してください。

CBD製品輸入時の注意点3つ!

CBD製品を輸入するに当たり、事前に把握しておきたい注意点を3つご紹介します。

輸入のたびに手続きを実施すること

CBD製品を何度の輸入する場合は、その輸入のたびに手続きを行わなければなりません。
「同じ製造元からの輸入なので2回目以降は手続きしないで大丈夫でしょ」などと思い、必要書類をメールで届けないと税関でストップされる可能性もあるため注意してください。
ちなみに同じ製造元から輸入する場合は、同じ書類の使い回しでも特に問題ありません。
つまり2回目以降の負担は実質的に軽くなるのです。
もちろん製造工程に違いが出た場合には新しい書類が必要です。

輸入者自身が手続きを行うこと

紹介した手続きは輸入者自身が行ってください。
輸入者以外が手続きを行い、仮にTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出されると手続きを行った方まで関係者とされてしまうからです。
CBD(カンナビジオール)は大麻に含まれる成分であり、取り扱いを間違えると罪に問われることも考えられます。
正確な認識を持ち、手続きも正しく行いましょう。

違反時の罰則を理解する

CBD製品は大麻関連お製品であり、仮に大麻取締法に違反すると罰を受けることになります。
必ず罰則内容も理解した上で、輸入を行ってください。
以下、営利目的の罰則規定です。

栽培および輸出入: 懲役10年以下+300万円以下の罰金
所持および譲渡や譲り受け: 懲役7年以下+200万円以下の罰金

もちろん適切なCBD製品を輸入し続けていれば、大麻取締法に該当しません。
しかし大麻に該当する製品を輸入してしまうと、上記のような罪に問われてしまう恐れもあるため、信頼できる製造元との取引を行いましょう。

CBD輸入は前もっての下調べと正式な方法で

CBD製品の輸入は合法です。
そもそもCBD製品は精神活性作用のあるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないことが一般的であり、
正しい製造工程で作られているのであれば日本に輸入しても大麻取締法で逮捕されることはありません。
ただCBD製品を製品の輸入には、厚生労働省の許可が必須です。
各書類を集め、輸入ごとに提出してください。
成分分析書については製造元に負担をかけることになりますが、日本では必要なことを説明し理解してもらいましょう。
CBD製品の人気は国内でも高まっており、大きなビジネスチャンスが到来しています。
だからといって何も知識なしに取り扱うのは危険です。
正しい知識を持って適切に輸入しましょう。